2021-05-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
実際に、では、ほかの休業制度を使った場合はどうなのかというと、やはり取得日数というのは短めになります。やはり育児休業を取っている人は長めです。 スライドの七ページを見ていただくと分かるんですが、制度の種別を問わない合算の平均、この左側の図の一番下にありますが、これが大体十三・一日、二週間弱ぐらいですね。
実際に、では、ほかの休業制度を使った場合はどうなのかというと、やはり取得日数というのは短めになります。やはり育児休業を取っている人は長めです。 スライドの七ページを見ていただくと分かるんですが、制度の種別を問わない合算の平均、この左側の図の一番下にありますが、これが大体十三・一日、二週間弱ぐらいですね。
こうしたことを併せて考えると、育児休業を理由とする社会保険料免除の適用状況に関して、育児休業の取得日数という観点も含め、労働部局と連携しながらモニタリングを行う必要性が非常に高いと考えますが、厚労省の見解を伺います。
恐らく、二〇二〇年度で目標には未達ではなかろうかなということは想像するわけでありますが、これまでもいろいろ累次指摘をされておりますが、育児休業の取得率だけを一つの指標とするのではなくて、取得日数も含めて、調査項目ですとか、国民の方々の、若い夫婦の方々の、国民ニーズを酌み取る手法をもう少し一考すべきではなかろうかなというふうに思いますが、そのお考えについて。
二つ目の、取得日数等々の御指摘なんですけれども、取得日数を含めた育児休業の取得状況の把握は大変重要であると認識しております。
そこで、現状の船員の皆さんの総労働時間の実態、あと年間の休日数、さらには有給休暇の取得日数、処遇水準、こういったものの現状どうなっているのかという点と、あと、やっぱり人材確保に向けてはこの労働条件を改善していく、船員の皆さんの労働条件を改善していくということは非常に重要な観点になってくるというふうに思っておりますので、その点についての国土交通省としての考え方をお聞かせいただきたいというふうに思います
○政府参考人(大坪新一郎君) 内航船員の労働条件につきましては、二〇二〇年六月の船員労働統計調査によれば、それぞれ平均で、総労働時間数は年間二千五十四・八時間、実際に取得した休日数は年間九十五・四日、有給休暇取得日数は年間十六・五日、臨時的に支給された報酬等を除いた月の報酬は四十七万三千九百九十六円となっています。
企業実務の配慮の第二点目は、取得日数のカウントについてでございます。 配偶者出産休暇や育児目的に利用できる失効年休など、法定外の育児目的休暇につきましても出生時育児休業として扱っていただきたいと審議会で要望をいたしたところでございます。結果として、建議におきまして、取得日数等の要件を満たせば出生時育児休業を取得したと解される旨、取りまとめをいただきました。
また、ほかの先生方も質問の中で幾つか取り上げていましたけど、実際の取得日数がどのくらいあるかです。平均値を聞くと、今平均の数字がないということなので、いつかやっぱり平均の数字は出してほしいなと思いますけれども、今の状況で分かる範囲でいうと、女性の場合は、九割以上の方が、取得した方が六か月以上の育児休暇を取っています。
そういったことなども踏まえて、やはり新制度における取得可能日数については、申出期限も短くなっているということも踏まえて、年次有給休暇につきましては最長で年間二十日ということでもございますので、そういったことなども参考に、労政審においての御議論の中で、取得日数についてはやはりある程度限定をし、その八週間のうちの四週間とすることが適当であるということとされたものでございます。
まず、男性の育児休業の取得日数、期間ということでございますが、平成三十年度の雇用均等基本調査によりますれば、育児休業を取得した男性のうち約八割の方が取得した期間が一か月未満となっておりまして、うち三六%の方の取得期間が五日未満となってございます。
平均取得日数及び正規雇用者、非正規雇用者の取得率、これ、有期雇用か無期雇用かでデータ取っているというようなことなので、そちらで結構です。あと、大企業、中小企業、この取得率についてはそれぞれどうなっているでしょうか。
繰り返しになりますが、この助成金の趣旨は、この措置により休業が必要な妊娠中の女性労働者が職場への負担などを気に掛けることなく安心して休むことができるよう、九十億という予算の範囲で、有給の休暇制度の整備と社内へのこれ周知を行い、正規、非正規を問わず、当該の休暇を取得させた事業主に対し、労働者の休暇取得日数に応じて一定の額を指定する制度でございます。
具体的には、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が正規雇用、非正規雇用を問わず取得できる有給の休暇制度を設け、この母性健康措置の内容を含めて社内に制度を周知し、当該休暇を合計五日以上労働者に取得させた事業主に対しまして、労働者の休暇取得日数に応じて雇用形態にかかわらず一定の額を助成する仕組みとする予定でございます。
○国務大臣(萩生田光一君) 公立学校の教師について、休日のまとめ取りのための本制度を活用することとしており、一年単位の変形労働時間制を導入することによって年次有給休暇の取得日数が減少することはあってはならないものと考えております。 現在でも、実際に休日の確保のために週休日の振替や年次有給休暇の取得によって長期間の学校閉庁日を実施している自治体の例もあります。
現在、夏季休業中の年休取得日数は約五日間、これに加えて五日間、あるいはそれ以上の休日を設定するためには、休業中の徹底的な業務削減が必要です。現状のままなら、年休取得日数が減少するだけになりかねず、実労働時間を増加させかねません。文科省としての具体的対応策を伺います。 今後、文科省が示す指針を基に、各都道府県では条例の改正を行い、条例を踏まえ市町村で規則などの整備が進められます。
また、休暇取得日数については、平成十八年度の調査では把握をしておりませんが、平成二十八年度の調査においては、年間の平均取得日数は小学校で十一・六日、中学校で八・八日となっております。 他産業については、調査手法の違いなどにより一概に比較してお答えすることは困難ですが、例えば厚生労働省の令和元年六月時点の調査では、全産業の時間外勤務時間の平均は月十・五時間となっております。
先ほど、年間の平均取得日数が、小学校で十一・六日、中学校で八・八日ということでお答えさせていただきましたが、通常、多くの教師は夏休み中にまとめて有給休暇を取得している実態があると考えられるため、夏休みに五日程度の有休を取得しているのではないかというふうに考えております。
平成二十八年度の教員勤務実態調査は、十月から十一月で調査を実施したところですが、有給休暇の取得日数についても調査を行っております。それによりますと、年間の平均取得日数は、小学校で十一・六日、中学校で八・八日というふうになっております。
休暇取得日数は平均で八・七一日、内訳はそのようになっております。 私が心苦しく思うのは、年休を使用している先生が多いということです。近年特に多く任用している臨時的任用職員、本市では約二百人いますが、任用期間によっては年休が不足する場合があり、閉庁中の学校に勤務するか、教特法二十二条二項の勤務場所を離れた自主研修かの対応になります。七十七名が教特法を利用し、レポートを提出しました。
でございますけれども、私どもとしましては、個々の事例として具体的にその問合せがあった、あるいは何件あったということについてのお答えはちょっとなかなか難しゅうございますけれども、先ほどの御答弁の中で御紹介しましたパンフレット等のQアンドAの中では、今の議員のお尋ねに関する類似としまして、あるいはそういうものとして、例えば、法定の年次有給休暇に加えて会社独自に法定外の有給の特別休暇を設けている場合に、その取得日数
これにより、例えば平成二十九年の年次休暇の平均取得日数は十四・四日となり、平成二十六年の十三・一日と比べ増加したほか、本省のテレワーク実施者数は平成二十九年度で六千六百三十五人となり、これは、前年度四千四百六十人でありますが、比較して一・五倍であり、平成二十六年度五百六十一人からは十倍以上に増加しているなど、一定の成果が出ております。
また、連続する二十八日間で十回という長期の回数制限は、IR推進会議の取りまとめにおきまして、一か月程度の長期間における回数制限を設けるべきとされていること、完全週休二日制を前提としつつ、年間の祝日日数や、これが十六日であります、それから、平均年次有給休暇取得日数九・〇日を踏まえますと、連続する二十八日間の平均的な休日日数は十日程度となることなどを踏まえたものであります。
また、厚生労働省の調査によりますと、日本人の平均年次有給休暇取得日数が九・〇日となってございますので、年間を通じて見ますと、週休とは別に十六足す九・〇で二十五日間の休日、休暇があるということになりまして、これを二十八日間当たりに換算をいたしますと約一・九日ということになります。
また、連続する二十八日間で十回という長期の回数制限につきましては、完全週休二日制を前提としつつ、年間の祝日日数や平均の年次有給休暇取得日数を踏まえると、連続する二十八日間の平均的な休日日数が十日程度になっているということなどを踏まえたものでございます。
また、長期の連続する二十八日間で十回という方のものにつきましては、日本人の休暇取得日数を見てみますと、完全週休二日制を前提としつつ、年間の祝日日数ですとか、あるいは日本人の平均年次有給休暇の取得日数などを踏まえて、連続する二十八日間の平均的な休日日数が約十日程度になっているというこの観察から、この御提案を申し上げているものでございます。
労働時間を正確に把握すること及び残業手当を全額支給することが、残業時間の減少だけでなく、年休取得日数の増加、メンタル状態の良好に資することが示唆されているわけです。 これ、過労死防止のための研究を生かすということであれば、やるべき法定化というのははっきりしてくると思うんですよ。
ユースエール認定制度は、若者雇用促進法に基づきまして、新卒就職者の離職率や所定外労働時間、有給休暇の取得日数など、若者にとって良好な雇用管理が行われていることを示す一定の基準を満たす中小企業を厚生労働大臣が認定する仕組みでございます。
そうであれば、若者雇用促進法上努力義務となっている前年度の月平均所定外労働時間の実績、また前年度の有給休暇の平均取得日数の明示を一般企業に先駆けて医療機関に義務付けても大きな負担にならないのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
厚生労働省が平成二十八年度に実施をした過労死等に関する事態把握のための労働・社会面の調査研究事業という調査の中に、労働時間を正確に把握することが残業時間の減少や年休取得日数の増加、メンタルヘルスの状態の良好化に資する、こういう調査結果があるんですね。
二十八年度と比較しますと、二十九年度は、年間でおよそ七日、記者の休暇取得日数が増えました。 働き方改革や勤務状況を点検、検証する体制といたしましては、今年二月からワークプロデューサーと名付けた管理職を各職場に新たに位置付けまして、取組を進めております。